2017年6月30日金曜日

がけ地対策関係法令の不備?

急傾斜地崩壊危険区域に指定され,すでに県によって対策工が部分的になされている区域内のお宅が,建て替えをした.この方の家は崖下にあって,その崖の所有者は別の方である.その斜面は無対策のままであり,高さは5m程度でその上は平たん化されている.この平たん地は,おそらくは宅地であった見えるが,今は草が生い茂っている.崖下に住む方の住家は崖から1m程度しか離れていない.このため,崖が崩れれば,家の側面に当たってしまうだろう.

このような場合,法的には崖下で建て替える人ががけ崩れから自分の住家を守ることが求められるという.そのような防護工を設置するなどの配慮をしないと建て替えられないのだという.これは住んでいる人に酷ではないか.

斜面が崩れないように処置する義務は斜面の所有者にあるはずだ.今住んでいる方はかなり以前から住んでおられるようで,宅地購入時には,その斜面が危険であるとは認識できなかったと思われる.法的に崖下に住んでしまった人に瑕疵はないと思う.

斜面所有者,あるいは自治体が防護に要する費用を負担するべきと思うが,そうはなっていないようだし,そのような崩壊時の対策をせずに建築申請をして建て替えてしまったら,その許可自体を取り消すということらしい.

なぜか釈然としない.